千葉・船橋労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、神奈川県相模原市で建設業を営む個人事業主を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。
事故は令和6年1月、船橋市内の2階建て住宅で発生。労働者が地上約7.2メートルの屋根上で部材交換作業を行っていた際に墜落し、頭部骨折の重傷を負った。
同監督署によると、事業主は足場の設置を行わず、墜落制止用器具やヘルメットの着用など必要な安全対策を怠っていた疑いがある。建設現場では基本的な安全措置の徹底が求められている。
