【送検事例】建機使用で立入禁止の表示せず

 東京・八王子労働基準監督署は、車両系建設機械に接触する危険がある箇所に労働者の立入りを禁止しなかったとして、廃棄物処理会社と同社工場長を安衛法違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。搬入業者の労働者が処理場のヤード内で、トラックの荷台から廃棄物を降ろす作業をしていた。その付近では、同社の労働者がトラクター・ショベルを運転して廃棄物の運搬作業を行っていたが、トラクターが後退したことで、搬入業者の労働者がトラクターとトラックの間に挟まれ、死亡している。事故発生現場では立入禁止の表示などをしていなかった。

 安衛則158条では、事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。とされている。

今回の事故では、重機の運転中に接触する危険がある場所で、搬入業者の労働者が荷降ろし作業を行っていました。自社の労働者だけでなく、搬入業者など外部の労働者も含めて危険区域への立入りを防ぐ必要があります。

 また、立入禁止の表示を設けるだけでなく、作業区域の分離や作業手順の明確化、関係業者への安全ルールの周知など、実効性のある対策を講じることが求められます。                                                         

                                                      【2026.10.13 安全スタッフ記事 引用】