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500万円以上の仕事を受ける方へ!埼玉土建の行政書士紹介制度について

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埼玉土建には、専門家との強固なネットワークが築かれており、税金、法律、融資に関してなど、何でもお気軽に相談していただけることを、以前に紹介させていただきました。
今回は、500万円以上の大きな仕事を受注される際に、必要になってくる許可を得るための「行政書士紹介制度」をご紹介いたします。

◯どんな時にお願いすればいいの?

元請け、下請けに関わらず、請け負う工事の1件の費用が総額500万円以上になった場合、建設業としての許可が必要になります。
許可証の申請には、必要書類の提出など、自分一人では難しい特別な手続きがあり、専門家の手助けが必要になりますので、その時にお声掛けください。
お問い合わせ先は、048-863-6211です。
受付時間は平日9時から17時まで。

◯許可を受けるにはどうすればいいの?

建設業許可を受けるには、
(1)5年以上の経営経験
(2)専任技術者
(3)財産的要件
などの基準を満たしていることが必要です。
一度許可を受けた後も、5年ごとに更新が必要になります。「事業年度終了報告書」という書類の提出も毎年一回義務付けられていますので、お気をつけください。

◯書類はどこに申請すればいいの?

営業所が県内のみの場合、県知事の許可が必要になります。
県外にも営業所がある場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
行政書士は、行政に提出する書類の作成を代行するプロフェッショナルです。速やかな事業の進展の為にも、ぜひお気軽に依頼してみてくださいね!

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