持続化給付金について 投稿日 2020年10月14日 更新日 2026年4月23日 著者 熊谷支部 ※この記事は1年以上前に公開されたため、内容が古くなっている可能性があります。 コロナ禍で、売上が前年比50%以上減少した月がある場合、国の持続化給付金が申請できます。 申請期限が2021年1月15日(金)まで伸びましたので、「忙しくて申請できていない」「今後、売上が大きく減りそう」など、条件にあえば申請できます。 わからないところは支部に相談を! - シェア - 投稿 - LINE コロナ コロナ禍 持続化給付金 相談