就業規則ありますか? 投稿日 2022年4月25日 著者 埼玉土建本部 カテゴリー 労働条件 カテゴリー 建設ニュース カテゴリー 組合活動 ※この記事は1年以上前に公開されたため、内容が古くなっている可能性があります。 常時10人以上の従業を使用する使用者は、労働基準法に定められている就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 就業規則があることで、会社の公式なルールを明示することができます。従業員と事業所のトラブルを未然に防ぐこととができます。 - シェア - 投稿 - LINE 事業所 労働 労働基準 就労規則 監督署