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「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」の適用期間の延長と添付書類について

【埼玉土建本部】

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「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」の支給対象となる適用期間が、2020年1月1日~2022年6月30日までの間としていましたが、2022年7月1日~2022年9月30日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間についても同様の取り扱いとして支給対象となります。

また、「My HER-SYS」で療養証明書を表示することができるようになったことにより、保健所が原則「My HER-SYS」を利用するように案内しています。詳しくは、各保健所のホームページ等でご確認をお願いします。

保健所が「宿泊・自宅療養証明書」等を発行しない場合は、「My HER-SYS」の療養証明書でも受け付けができます。

傷病手当金の申請は、月に4回の締切日と振込日があり、申請書が国保組合へ到着してから最短で1週間程度で支給します。(タイミングによって、最大2週間程度かかります。)

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