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お知らせ

インボイスの実務について

【埼玉土建本部】

お知らせ

インボイスの発行事業者として登録するには何をすればいいか、登録取消をする場合はどうすればいいか、まとめていきたいと思います。

申請は2021年10月1日から行うことができ、申請書を所轄の税務署へ提出するか、e-Taxで申請ができます。

  • 課税事業者で2023年10月1日からインボイス発行事業者になる場合

2023年3月31日までに登録申請書を提出。

※2023年3月31日までに提出できない場合は2023年9月30日までに提出。

 

  • 免税事業者で2023年10月1日からインボイス発行事業者になる場合

2023年3月31日までに登録申請書を提出。10月1日から課税事業者となる。

※課税事業者選択届は必要ないが、簡易課税の選択をする場合は簡易課税制度選択届一緒に提出する。

※2023年3月31日までに提出できない場合は2023年9月30日までに提出

 

  • 新規法人成りと同時にインボイス発行事業者になる場合

法人設立初年度の年度内に課税事業者選択届と登録申請書を提出すれば法人設立日から登録を受けることができる。

 

  • インボイス発行事業者の登録を取り消したい場合

課税期間の末日から30日前までに登録取消届を提出。

登録取消届が提出された日が属する課税期間の翌課税期間の初日に登録取消がされます。30日前を過ぎて提出した場合は翌々年度に取消されるので提出期限には注意が必要。余裕をもって提出を。

※事業廃止届が出された場合は事業廃止日の翌日に登録取消がされます。

 

 

インボイス制度と問題点

本則課税の計算方法

インボイスの経過措置

 

インボイス制度の学習動画ができました。

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