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仕事上のトラブルは埼玉土建へ!
【埼玉土建本部】
トピックス
2024年6月、組合の仲間の大奮闘により、建設業の長時間労働と低賃金の問題を解決し、業界を魅力あるものに変え、さらには適正な工期や賃金を確保するための3つの法律「担い手3法」、2025年12月から全面施工となります。
一部内容を取り上げ、簡単にまとめると次のような中身となっています。
◆発注者の責務として、「週休二日制の確保や適正な工期設定を確保すること」と明記されました。それまでは「品質確保や担い手確保に配慮した発注者の責務」と、あいまいな表現でした。
◆「工期が著しく短い契約」や「原価割れの工事の契約」を禁止する対象は発注者に対してのみでしたが、今回の改正では受注者に対しても禁止が適用となりました。これにより、営業停止処分や建設業許可の取り消しという厳しい処分が受注者側にも下される可能性が出てくるので、なおさら不利な契約を結ぶ意味はなくなります。
◆建設業者間の取引トラブルに遭った際の相談先として存在する建設Gメンの数を大幅に増やし、さらに調査権限も強化されました。
建設Gメンはもちろんですが、埼玉土建でも仕事上で遭遇したトラブルの相談を受け付けていますので遠慮なくお問い合わせください!
参考までに、下記の情報を教えていただけるとスムーズに話を進めることができます。
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違反の疑いがある行為者の情報
・会社名(元請・発注者など)
・会社所在地、連絡先
違反の疑いがある具体的な事実
・だれが(担当者の役職や氏名など)
・いつ(具体的な日付、期間)
・どこで(工事現場名や所在地)
いかなる方法で
・何をしたか(例:書面による契約がなかった、一方的に代金を減額された、追加工事の変更契約をしてくれない、など)
通報される方の情報
・氏名、連絡先
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