お知らせ
6月1日から熱中症対策を罰則付きで義務付け
【埼玉土建本部】
つぶやき
厚生労働省は2025年4月15日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布した。熱中症による死亡災害の多発を受け、早期発見のための体制整備、重篤化を防止する措置の実施手順の作成、関係作業者への周知等の対策を事業者に罰則付きで義務付ける。施工日は6月1日。
改正後の労働安全衛生規則612条の2第1項では、熱中症のリスクがある作業を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が報告する連絡先や担当者を事業場ごとに定め、作業者への周知を義務付けている。また熱中症のリスクがある作業を行う際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察・処置の受診、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先・所在地など熱中症の重篤化を防止する措置に関する内容や実施手順を事業場ごとに定め作業者への周知を義務付けている。対処を怠った場合、労働安全衛生法22条違反として「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる。
安全則に基づく対応を義務付ける要件として、「WBGT値(暑さ指数)28度以上」や「気温31度以上」の環境下で、「連続1時間以上」や「1日4時間以上」の実施が見込まれる作業とする。
一方で、要件に該当しない場合でも、作業強度や着衣の状況などにより熱中症のリスクが高まるとして、要件に準じた対応の推奨や、熱中症が疑われる作業者が発生した場合は、要件にかかわらず実施手順を踏まえて適切に対処するように通達で示す。このほか、熱中症のリスクがある作業を行う個人事業者に対しても、緊急連絡先を見やすい所に掲示するなどの周知を行うよう求める。【引用:労働基準2025.6】