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【送検事例】開口部に手すりなどを設置せず 墜落労災で解体業者を送検 福島労基署
【埼玉土建本部】
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【概要】
福島労働基準監督署は、令和6年3月に発生した労働災害に関連して、解体工事業の㈱S(宮城県仙台市太白区)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで福島地検に書類送検した。開口部に手すりおよび中さんを設けるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。
労災は福島市内の天井耐震工事現場で発生した。同社は現場に2次下請として入場しており、建物内の高さ約5メートルの場所に1.7メートル四方の開口部を設け、労働者に解体した天井ボードを袋詰めして地上へ投下する作業を行わせていた。
被災した労働者は、同社とは別の2次下請の労働者。同社の労働者とともに作業をしていた際に、開口部から墜落し、死亡している。
【引用 労働新聞 2024.9】









