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インボイス制度の経過措置

【埼玉土建本部】

税金

インボイスがないと仕入税額控除ができないと書いてきましたが、制度開始からすぐに免税事業者へ支払った分が0円になるわけではありません。

6年間の経過措置があります。

インボイス制度は、2023年10月から始まるのですが、経過措置の期間は免税事業者と取引をした場合でも、一定額の仕入税額控除を認めることになっています。

経過措置の期間と控除額は下記の通り。

 

・2023年10月1日~2026年9月30日・・・仕入税額の80%

・2026年10月1日~2029年9月30日・・・仕入税額の50%

 

つまり、免税事業者への救済期間は6年だけで、後半3年間は50%しかありません。

 

以上を踏まえると、消費税の免税事業者の方は遅くても2023年2月頃までには今後の方向性を決める必要があります。得意先が課税事業者であれば、インボイスの登録は避けて通れないことになります。逆に、仕入先が免税事業者の場合は、今後の取引はどうしていくのかも考えなければなりません。

先ずは、自分が消費税の課税事業者となった場合、いくら消費税を納める義務があるのかのシュミレーションをすることから始めるとよいと思います。発生する消費税をコストとして織り込み、今後の経営計画と資金繰りを検討していく必要があります。

例として、年収400万円で簡易課税を選択した場合、消費税は108,900円になります。

 

次回はインボイスの実務について掲載します。

 

インボイス制度と問題点

本則課税の計算方法

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