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【妊婦さん&ママ必見!】赤ちゃんが生まれたときの手続き3ステップ!

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トピックス

これから出産される方、もう赤ちゃんを抱いて「さあどうしよう!」と思われている方、さまざまいらっしゃることと思います。
新しい家族を迎え入れる準備は、焦らず少しずつ、でも出来るだけ早めからしておくと安心ですね。

今日は、赤ちゃんが生まれたら、進めていただきたい手続きについて、3つのステップに分けて紹介いたします。

1.保険証へ赤ちゃんを追加しましょう

赤ちゃんが生まれになると、保険証に加える必要があります。
環境になれるまで、赤ちゃんは急に病気にかかってしまうこともあります。
そのため、出生届を出したら、すぐに保険加入の手続きをしましょう。

◎手続きに必要なもの:住民票、親の保険証、加入月の保険料2000円

上記を持って、お近くの埼玉土建支部事務所へお越しください。

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2.乳幼児医療費助成制度の手続きをしましょう

簡単に言うと、乳幼児医療費助成制度の加入手続きをすると、病院窓口での自己負担金を無料にしてくれます!
(一部費用のかかるものや、いったん窓口支払いを必要とする市町村もあります)
市町村によっても違いがありますが、大体中学卒業年度末まで助成を受けられ、一度手続きすれば、毎年封書等で次の年の手続きも簡単に出来ます。

出生届を出すのと同じタイミングで、役所の窓口で手続きしてしまうのが一番良いと思います。

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3.出産育児一時金と出産手当の受け取り手続きをしましょう

≪出産育児一時金≫
健康保険がきかない出産は、分娩費用の自己負担額も高額になってしまいます。
その自己負担を軽減するために、土建保に加入されている方が出産された場合、「出産育児一時金」として、1児につき42万円が支給されるという、助成制度です。
(病院が「産科医療補償制度」未加入の場合は40万4000円になります)

支給される為の条件は3つです。

①出産した人が出産日に土建国保に加入していること。
②以前加入していた社会保険からの支給にならないこと(※出産日の半年前が市町村国保の方はOKです)。
③妊娠12週(84日)以上の出産であること(※生産・死産流産は問いません)。

出産の為に入院した病院の「直接支払い制度」と、一度分娩費を自費で支払い出産後に申請する方法がありますが、直接支払制度に対応している産院では産後退院までの間に手続きする事がほとんどです。
(その方がご本人にとっても楽です!)
出産前に書類を貰っておいてすぐ手続きできるように記入まで終えてから、出産に臨めると良いですね。
「直接支払制度」に対応していない病院の場合や、分娩費が安く、42万円でおつりが来るような場合には、出産後に申請する方法を取ります。
出産後に払う場合は、支部事務所所定の「出産育児一時金申請書」に記入して申請していただく必要がありますので、こちらもできれば事前に貰っておきましょう。

≪出産手当≫

通常の国民健康保険では「産休」という概念がないため支給されない「出産手当」ですが、土建保に加入している組合員本人が出産された場合は、働けない期間の給与の補填として、傷病手当金の「病気区分」の「自宅療養日」の日額で計算された、産前産後あわせて60日分が支給されます。
出産育児一時金と同時に申請すると申請書への記名・捺印だけで済みますので、同時に手続きしてしまいましょう!

出産手当

いかがでしたか?
組合員さんの今後の生活の助けになる制度ばかりですので、一日手続きをする日を作ったりして、忘れず手続きしてくださいね!

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