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【埼玉土建本部】

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【愛知労働局】

踏み抜き防止措置を講じず、墜落により死亡などする災害が発生

 豊橋市内の工場における空調設備工事で発生した労働災害に関して、豊橋労働基準監督署は、名古屋市内でビルメンテナンス業を営むA社と同社現場責任者を、安衛法違反容疑で書類送検した。

 

事件の概要

 同署によると2023年3月、作業員らが鋼製折板屋根上に取り付けられた室外機の現場調査を行っていたところ、明り取り窓のガラス部分を踏み抜き約5mの高さから2人が墜落し、1人が死亡、1人が重傷を負った。

 安衛法令では事業者に対して、スレート等の屋根の上で作業を行う場合、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのある場合は幅が30cm以上の踏み板を設け、防網を張る等の設置を講じるよう定めている。しかし現場責任者は、こうした設置を講じていなかった疑いがある。

労働基準2023.12 令和5年12月1日発行 第75巻第12号 通巻第894号 参照

 

安全配慮義務について!!わかりやすく解説!!

安全配慮義務とは、使用者(事業者)が労働者(従業員)の心身の健康と安全を守るために配慮すべき義務のことをいいます。

 

具体的には、労働者が安全かつ健康に働けるよう、「物理的な職場環境の整備」「事故防止策の実施」「心身の不調に対する対策の実施」などを行わなければなりません。

 

例えば、職場の安全管理が守られずケガをしてしまったり、長時間の労働により健康被害が出てしまったり、パワハラなどのハラスメントによりメンタルヘルスに不調をきたし、精神疾患を患ってしまった場合など、仕事中に労働者の心身の健康や安全が脅かされるケースは複数あります。

 

労働者がそのような事態に陥らないよう、使用者は必要な措置、手段を講じる必要があり、法的に義務付けているのが「安全配慮義務」です。

安全配慮義務は、「労働契約法」に下記の通り定められています。

 

(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

※引用:「労働契約法」労働者の安全への配慮 第5条

 

「労働契約法」第5条では、使用者は労働契約に基づき労働者に賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。

なお、条文にある「生命、身体等の安全」には、もちろん心身の健康も含まれています。

 

また、使用者の務めとして、「労働衛生安全法」では、次のように定められています。

 

(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

※引用:「労働安全衛生法」第3条1項

 

「労働安全衛生法」および「労働安全衛生規則」は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な措置について規定しています。

 

使用者は労働者にとって快適な環境を実現し、労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保しなければならないとされています。

 

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