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フリーランスと労災補償 特別加入者制度拡大

【埼玉土建本部】

つぶやき(労働保険)

厚生労働省は、事業者から委託を受けて業務に従事するフリーランスについて、業種を限定せず包括的に労災保険の特別加入制度の対象に加える方針だ。

11月20日開催の労働政策審議会労災保険部会に制度案を提示し、大筋で了承を得ている。保険料率は0,3%で、フリーランス本人が全額負担する。来年秋までのスタートをめざす。

特別加入制度は、業務の実情や災害発生状況などからみて、とくに労働者に準じて保護することが適当な者に対して任意加入を認める制度。近年、ITフリーランスや自転車配達員などへと対象を拡大している。

今回の拡大案は、フリーランス新法に規定する「特定受託事業者」が事業者から業務委託を受けて行う業務全体(特定受託業務)を、特別加入の対象業務に追加するもの。特定受託事業者は従業員を使用していない個人などを指し、業種や職種は限定しない。デザイン・コンテンツ制作や調査・研究・コンサルティング、記事執筆業務のほか、データ・文書入力や営業など、幅広い業務が想定される。

11/30付 労働新聞 労働関連コラム抜粋

対象職種では、業種や職種は限定しないと記載されているが、建設現場に携わる畳屋や建築設計士、ハウスクリーニングなどの一人親方も対象となるのか?

これからの労災保険特別加入制度に注視していきたい。

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