建設業許可
許可の必要な方
元請、下請けに関わらず、1件の工事が総額500万円(※)以上の工事を請け負う場合、建設業の許可が必要です。 埼玉土建では、組合と提携している行政書士を紹介します。
※建築一式工事が不要の場合…工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事許可申請の区分
(1)営業所は県内のみ | (2)他の都道府県にも営業所あり |
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埼玉県知事の許可 | 国土交通大臣の許可が必要です。 |
許可の条件
許可を受けるには、(1)5年以上の経営経験、(2)専任技術者、(3)財産的要件などの基準を満たしていることが必要です。
許可の更新
許可は5年ごとに更新が必要です。
事業年度終了報告書
毎年1回の提出が義務づけられています。