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お知らせ

労災防止協会などに足場の緊急点検要請 ~埼玉労働局~

【埼玉土建本部】

機関紙「埼玉土建」

3月19日、東松山市内で発生したマンションの外壁補修工事現場において設置された足場の倒壊事故を受け、埼玉労働局は21日、建設業労働災害防止協会など関係6団体に対して、県内の建築物等の修繕工事などで使用されている足場の緊急点検を実施するよう求める要請書を送りました。

同局は所管する8労働基準監督署長(さいたま、川口、熊谷、川越、春日部、所沢、行田、秩父)に対し、3月22、23日の2日間において、修繕工事などで使用される足場が労働安全衛生規則に基づき、適切に設置されているかどうかを調べる緊急現場パトロールを行うよう指示しています。

緊急点検の要請事項については、以下のとおり(埼労発基第457号より)です。
[1]建築物修繕工事、リニューアル工事、リフォーム工事等に設置される足場を対象とすること。
[2]労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第570条第1項第1号の脚部の滑動又は沈下を防止するためのベース金具の使用、敷板、敷角根がらみ等の設置状況。
[3]安衛則同条同項第3号の鋼管の接続部又は交さ部は付属金具等により確実に接続及び緊結すること。
[4]安衛則同条同項第4号の筋かい、枠組み足場にあっては安衛則第563条第1項3号イの交さ筋かいを設けること。
[5]安衛則同条同項第5号の単管足場にあっては垂直方向5メートル、水平方向5.5メートル、枠組み足場にあっては垂直方向9メートル、水平方向8メートル以内ごとに壁つなぎ又は控えを堅固なものに固定してあること。

◆足場の組立て等作業主任者技能講習
労働安全衛生法の規定により、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く) 張り出し足場又は高さが 5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。埼玉土建でも足場の組立等作業主任者講習をおこなっています。この春、集中的に講習予定が組まれていますので、是非受講しましょう。

【直近の足場講習日程】
4月5日・6日
6月7日・8日

【受講資格】
●埼玉土建へ加入している方
●21歳以上の方
●該当作業に3年以上従事した経験が必要です。

【講習時間】
●全13時間
●2日間講習

【受講料】
10,100円

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