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首都圏建設アスベスト訴訟 横浜地裁で不当判決

【埼玉土建本部】

機関紙「埼玉土建」

横浜地裁は、アスベスト被害に苦しむ原告と家族の願いを踏みにじり原告の訴えを退ける不当判決を下しました。

原告の想いを踏みにじる不当判決が

 

この不当判決に対し、首都圏建設アスベスト訴訟統一弁護団、統一原告団、統一本部はただちに抗議声明を発表し、来る東京地裁判決も含めて、勝利判決を勝ち取るべく全力でたたかいぬく決意を表明しました。

声明

1  本日,横浜地方裁判所は,建材に含まれるアスベストに曝露し,重篤なアスベスト疾患に羅患した建設作業従事者とその遺族が国およびアスベスト建材製造企業に対し損害賠償を求めた裁判で国、企業の責任を免罪する全面棄却判決を下しました。

本判決は,既に原告患者75名中44名が尊い命を奪われている現実を直視せず、不治の病と闘いながら「命あるうちの解決」を願う原告らの想いを踏みにじる不当極まりない判決で断じて許すことはできません。

2 企業責任については、アスベスト建材製造企業間の共同不法行為の成立を認めなかったのは、被害の実態から目を逸らす極めて不当な判断です。しかし、これは、各企業と個別の原告の発症との因果関係を不明としたのみで、

被告ら企業群の集団としての救済責任までも否定された訳ではありません。

3 一方被告国との関係では、被告国に、石綿含有建材の使用を促進した面があったことは否定できないとしながら、建築基準法上の加害責任、労働関係法上の規制権限不行使のいずれも認めず、一切の法的責任を否定したことは、司法としての責任を放棄する極めて不当な判断と言わざるを得ません。

特に、判決が、建設現場において、建設作業従事者の安全性がないがしろにされていたことや、有効な安全対策がなかったことを認めながら、被告国が製造使用を禁止しなかったことを違法と判断しなかったことは不当です。

また、アスベスト含有建材の管理使用責任についても、国の防塵マスク着用の義務づけ規制のみに着目し、原告らの主張する他の国の不作為について違法認定しないことも不当です。

他方で判決は、原告らの被った損害については「少なくとも被告国には、石綿被害に関する法律の充実、保障制度の創設の可否を含め、再度検証の必要性がある」としています。

4 全国6地裁で同種訴訟が提訴されたのをはじめ、まさに全国に被害が拡大しようとしているこの時に、司法がその役割を投げ捨てる判決を下したことは、歴史に残る汚点として糾弾されるところです。

5 私たち首都圏建設アスベスト訴訟は、来る9月26日、東京地方裁判所において、判決を控えていますが、必ずや本判決を克服する明快な原告勝訴判決が下されることを確信しています。

私たちは、東京地裁判決で勝訴して、①建設アスベスト被害者補償基金の創設 ②労災制度の改善と石綿救済法の抜本改正 ③総合的アスベスト対策の推進を内容とする全面解決をすみやかに勝ち取るため全力でたたかい抜く決意です。

以 上

2012年5月25日

首都圏建設アスベスト訴訟統一弁護団

首都圏建設アスベスト訴訟統一原告団

首都圏建設アスベスト訴訟統一本部

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