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【送検事例】誘導者を配置せず、ショベルが路肩から約60m下に転落
【埼玉土建本部】
つぶやき
福井県の武生労働基準監督署は、南条郡で土木工事請負業を営むA社と同社代表取締役を、安衛法違反の疑いで書類送検した。
同署によると2023年8月、南条郡内でA社の作業員がドラグ・ショベルに設置された排土板で路面清掃作業を行っていたところ、路肩から約60m下の斜面に転落し死亡した。
ドラグ・ショベルは安衛法令上、車両系建設機械に分類される。車両系建設機械の転落等により労働者が受ける危険を防止するべく、事業者は誘導者を配置しその者に重機を誘導させなければならない。しかし、代表取締役は災害発生時、当該措置を講じずに作業員に作業を行わせた疑いがある。
2024.5労働基準 抜粋