お知らせ
【送検事例】作業員が高さ約11mから、墜落死、注文者と事業者を送検
【埼玉土建本部】
つぶやき
2024年9月に長岡市内の防水改修工事現場で発生した労働災害について、長岡労働基準監督署は、工事の元請であり長岡市内で建設工事業を営むA社と同社代表取締役Xを、工事の下請であり見附市内で建設工事業を営むB社と同社代表取締役Yを、安衛法違反の疑いで書類送検した。
事件概要
同署によると、地上から高さ約11mの建物3階屋上パラペット(屋上やバルコニー等の外周部に設置された低い手すりのような部位)でB社の作業員が防水シートをはがす作業を行っていたところ、作業員が地上へ墜落し死亡する労働災害が発生した。
安衛法令では高さ2m以上の場所で作業を行う場合、墜落による危険防止として手すりの設置等の墜落防止措置を講じることを注文者と事業者に義務付けている。しかし、XとYはそれぞれ注文者、事業者として上記の措置を講じなかった疑いがある。
2025.4 労働基準抜粋
埼玉土建では、労働安全衛生大会などを通じて、組合員の皆さまに労働災害防止の重要性を広く周知しています。
毎年、埼玉土建で報告される労災事故の中でも、「墜落・転落」による事故が最も多く発生しています。事業主の皆さまにおかれましては、作業内容に応じた安全対策を徹底して講じていただく必要があります。
建設業は労働災害の発生リスクが高い業種です。事故を未然に防ぐためにも、日々の安全確認と意識づけを徹底しましょう。
なお、埼玉土建では労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを受け付けております。まだご加入されていない方は、万が一に備えて、早急にご連絡ください。